大失敗というのは、障害厚年の初診日要件に、65才未満という年齢制限(被保険者は70才まで)がないことを、65才以上だからダメと勘違いしていたということだ。
父が生きている時(80才)に、障害年金の請求は、可能だった。
もう一つの大失敗がある。
父が亡くなって5年以内なら障害年金の未支給年金の請求が可能。ということを、
ダメと思い込んでいたことだ。
ホントに悔しい限りです。
S47年に起きた事故なので、当然旧法。
仮に、3級認定になっても、かなりの額になったと思う。旧法は、3級でも
2Fの給付乗率が10/1000と高い。
1Fの額は、2000円/月とこれも然り。
後悔先に立たず。