2026年4月1日から年金額が改定されます。

障害基礎年金2級 847,300円(S31.4.2以後生まれ)
         844,900円(S31.4.1以前生まれ)

      1級 1,059,125円(S31.4.2以後生まれ)
         1,056,125円(S31.4.1以前生まれ)
        
子の加算額  243,800円(1・2人目)
        81,300円(3人目以降)
       
配偶者加給年金額 243,800円

年金生活者支援給付金 2級 5620円/月
           1級 7025円/月


2028月4月1日から子の加算額が増額と同時に減額制度が導入。要注意。

2028(R10)年4月1日から、子の加算額は、20%増しになる予想。
2025年度ベースで、子の加算額234800✕1.2=281760

3人目の子も、約同額になるため、大きい。
現行では、3人目の子78300円をR10.4.1から、一律281700円に引き上げる。

*注意しなければならない点があります。
①減額制が導入されるため、国民年金保険料を300月以上全額納付されてない方は注意が必要です。
例 281760×201/300=188780 92980円の減額 



②減額制が導入されるため、国民年金保険料を300月以上申請免除されている方は注意が必要です。

例 全額免除申請済の方 281760×(300×1/2)/300=140880 140880の減額



2026年3月現行では、免除申請の有無にかかわらず一律239300円が、子の加算として支給されてます。

それが、2028年4月1日からは、法定額の224700円から更に減額▲83820円 の可能性が考えられます。



政府が、法定額224700円を、最低保証額としてくれれば、良いですが。

高市政権の政府与党の緊縮財政ではたぶん厳しいという予想です。


(2025.6年金制度改革法)

*法定額以下になるのか否かは、施行まで2年あるため、多少良くなればいいですが・・・。

自民党に期待は、しない方が良いです。


2028月4月1日から子の加算額が増額されます。

2028(R10)年4月1日から、子の加算額は、20%増しになる予想。
2025年度ベースで、子の加算額234800✕1.2=281760

3人目の子も、約同額になるため、大きい。
現行では、3人目の子78300円をR10.4.1から、一律281700円に引き上げる。

(2025.6年金制度改革法)


障害年金の制度を、動画で分かりやすく説明してます。

下記URLからご確認下さい。

https://youtu.be/hc2YRtcB4y4?si=A_aTIYGEMtLKBEVw


障害年金2023年度に対する2024年度不支給率13% 厚労省が点検

下記URLからご確認下さい。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250611/k10014832261000.html?fbclid=IwY2xjawK2SRtleHRuA2FlbQIxMQABHlN0c18d2Iz629i9oo2b75kqccyQQDsWN7a_gmf2NU52if3v8fSIlBV8LjRG_aem_NGG0V9FwzYMiMY8Tj_7htw&sfnsn=mo#:~:text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91


障害厚生年金・障害基礎年金の請求書が、変りました。

障害厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shougaikousei.files/104.pdf

障害基礎年金
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180305.files/107.pdf

当分の間は、今までの請求書も使えるそうです。


R7年度労働保険年度更新が始まりました。
期間 R7.6.2~7.10

「面倒だな」と思っておられる事業所様は、ぜひ岩橋弘雄社労士事務所にお問い合わせください。

R6年度雇用保険率15.5/1000 事業主負担率 9.5/1000 被保険者負担率6/1000
R7年度雇用保険率14.5/1000 事業主負担率 9/1000  被保険者負担率5.5/1000


労働安全衛生法施行規則の改正

熱中症対策の義務化
(R7.6.1安衛則 施行)

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。
○ 以下1、2の事項を事業者に義務付けること。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して
周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじ
め定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf


育児・介護休業法改正 R7年4月1日施行・R7年10月1日施行

育児・介護休業法の改正

《子の看護休暇の見直し》
改正後
【名称】 
・子の看護等休暇
【対象となる子の範囲】
・小学校3年生修了まで
【取得事由】
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒業式を追加

《労使協定の締結により除外できる労働者》
・引き続き雇用された期間が6か月未満を撤廃
・週の所定労働日数が2日以下のみ適用

詳しくは
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf


R7年度 年金額改定

R7年度 
【国民年金】 
・昭和31年4月2日以後生まれの方 2級831,700円/年
・昭和31年4月1日以前生まれの方 2級829,300円/年

・昭和31年4月2日以後生まれの方 1級 1,039,625円/年
・昭和31年4月1日以前生まれの方 1級 1,036,625円/年
 
【年金生活者支援給付金】 
・2級 65,400円/年 (5,450円/月) 
・1級 81,756円/年 (6,813円/月)


R7年度 雇用保険料率

R7年雇用保険料率が1000分の14.5になります。
厚生労働省


ホームページをリニューアルしました

岩橋弘雄社労士事務所のホームページをリニューアルいたしました。


社会保険適用拡大のお知らせ



2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、
社会保険料のご負担が変わります。

詳細は下記ガイドブックをご覧ください。
社会保険適用拡大ガイドブック


ウェブサイトを公開しました


岩橋弘雄社労士事務所は、この度ウェブサイトを開設いたしました。
このウェブサイトを通じて当事務所についてご理解を深めていただければ幸いです。
更に、皆様方のご意見を反映させながら、
今後とも、このウェブサイトをより充実したものにしていきたいと思っております。
これからも 岩橋弘雄社労士事務所をよろしくお願い申し上げます。

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