2025.06.11 障害年金2023年度に対する2024年度不支給率13% 厚労省が点検 下記URLからご確認下さい。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250611/k10014832261000.html?fbclid=IwY2xjawK2SRtleHRuA2FlbQIxMQABHlN0c18d2Iz629i9oo2b75kqccyQQDsWN7a_gmf2NU52if3v8fSIlBV8LjRG_aem_NGG0V9FwzYMiMY8Tj_7htw&sfnsn=mo#:~:text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91
2025.06.09 障害厚生年金・障害基礎年金の請求書が、変りました。 障害厚生年金 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shougaikousei.files/104.pdf 障害基礎年金 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/20180305.files/107.pdf 当分の間は、今までの請求書も使えるそうです。
2025.06.02 R7年度労働保険年度更新が始まりました。 期間 R7.6.2~7.10 「面倒だな」と思っておられる事業所様は、ぜひ岩橋弘雄社労士事務所にお問い合わせください。 R6年度雇用保険率15.5/1000 事業主負担率 9.5/1000 被保険者負担率6/1000 R7年度雇用保険率14.5/1000 事業主負担率 9/1000 被保険者負担率5.5/1000
2025.05.14 労働安全衛生法施行規則の改正 熱中症対策の義務化 (R7.6.1安衛則 施行) 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。 ○ 以下1、2の事項を事業者に義務付けること。 1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」 がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して 周知すること 2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、 ①作業からの離脱 ②身体の冷却 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじ め定め、関係作業者に対して周知すること ※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの 詳しくは https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
2025.02.1 育児・介護休業法改正 R7年4月1日施行・R7年10月1日施行 育児・介護休業法の改正 《子の看護休暇の見直し》 改正後 【名称】 ・子の看護等休暇 【対象となる子の範囲】 ・小学校3年生修了まで 【取得事由】 ・感染症に伴う学級閉鎖等 ・入園(入学)式、卒業式を追加 《労使協定の締結により除外できる労働者》 ・引き続き雇用された期間が6か月未満を撤廃 ・週の所定労働日数が2日以下のみ適用 詳しくは https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf
2025.01.27 R7年度 年金額改定 R7年度 【国民年金】 ・昭和31年4月2日以後生まれの方 2級831,700円/年 ・昭和31年4月1日以前生まれの方 2級829,300円/年 ・昭和31年4月2日以後生まれの方 1級 1,039,625円/年 ・昭和31年4月1日以前生まれの方 1級 1,036,625円/年 【年金生活者支援給付金】 ・2級 65,400円/年 (5,450円/月) ・1級 81,756円/年 (6,813円/月)
2024.06.20 社会保険適用拡大のお知らせ 2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、 社会保険料のご負担が変わります。 詳細は下記ガイドブックをご覧ください。 社会保険適用拡大ガイドブック
2024.06.26 ウェブサイトを公開しました 岩橋弘雄社労士事務所は、この度ウェブサイトを開設いたしました。 このウェブサイトを通じて当事務所についてご理解を深めていただければ幸いです。 更に、皆様方のご意見を反映させながら、 今後とも、このウェブサイトをより充実したものにしていきたいと思っております。 これからも 岩橋弘雄社労士事務所をよろしくお願い申し上げます。