FAQ よくあるご質問

障害年金サポートについて

65歳以上でも障害年金は受給できますか?
原則、厳しいです。
 事後重症請求は、65才の誕生日の前々日までに請求しないと、審査の対 象にはならないからです。
 ただし、例外はあります。認定日請求できる方です。
 障害認定日から3カ月以内の診断書を入手する必要があります。
5年以上経過していると、原則カルテが廃棄の可能性がございます。
そうなると、認定日請求はできなくなります。

したがって、64才11カ月までに裁定請求されることをお勧め致します。
相談料以外に必要となる費用はありますか?
弊所は、障害年金請求のご相談料は、0円です。

ご契約時に事務手数料1万円をご請求致します。
裁定請求が通りましたら、成功報酬を頂いております。
不支給決定されましたら、報酬は0円です。
注意:①事務手数料の返還はありません。
  ②公共交通機関等の移動費、医療機関等からの書類代は別途。
年金事務所で、初診日が確認できないと言われました。どうすれば、良いでしょうか。
予想ですが、ご提出されようとした受診状況等証明書に、前医に受診さ れていることが、記載されていたのではないかと思われます。
したがって、その前医の医療機関に受診状況等証明書(受証という)を記載してもらうことになります。
10年乃至20年遡ることもございます。
しかし、カルテは原則5年で廃棄されるため、受証を書いてもらえないことが起きます。
では、どうするか。
①物的証拠を収集する。
②「受証を添付できない申立書」を作成する
③大変なら、社労士にサポート(有料)依頼する。
私Lは、62才(女性)ですが老齢年金を貰ってます。知人から、障害者手帳所持者なら、申請すれば年金増額の話を聞きました。そういうことは、あるのでしょうか。
Lさんは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者と思われます。
知人の方から聞かれたことは、たぶん「障害者の特例」と思います。
「障害者特例」の申請には、様式401号と医師の診断書が必要です。
日本年金機構の審査で、障害等級3級以上に認定されれば、1Fの定額部分が支給されます。20才~60才までの被保険者期間の月数により変動します。
したがって、支給額は増額されます。
注意 ① 将来効(遡及なし)なので、早く申請した方が良いです。
  ② 65才で失権します。
  65才からは、老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給権が発生する
  ためです。

追伸: 障害者の手帳等(社会福祉)は、公的年金(社会保険)とは制度  が別です。

労務管理サポートについて

助成金の申請手続き方法を教えてください
企業様によって受け取ることができる助成金が異なります。一度ご相談いただいてから適切な助成金や手続き方法についてお伝えさせていただきます。
年末調整を代行してもらうことは可能ですか?
顧問契約頂いている企業様にのみ、対応させていただいております。

その他

打ち合わせは事務所にご訪問する形でしょうか?
ご希望があればお近くまでご訪問いたします。
※別途、交通費を清算いたします。