障害年金請求サポートについて
裁定請求に係るすべての事項についてのサポートを迅速かつ慎重に進めます。お客様が支給を受けられるよう努めています。
お客様の病歴は、それぞれ違います。したがって、正確な聞き取りが大変重要になります。それには、お客様のご協力が必要です。
各種手続きに関する詳細やご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様の病歴は、それぞれ違います。したがって、正確な聞き取りが大変重要になります。それには、お客様のご協力が必要です。
各種手続きに関する詳細やご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
障害年金とは
病気やケガで日常生活に支障が出たり、仕事が続けられなくなったりした方が、請求できる公的年金です。
障害厚生年金・障害基礎年金の三要件
①初診日②保険料納付(免除期間含む)③障害認定3~1級
①②③の要件をすべて満たし且つ、原則初診日から1年6ヵ月経過した日に障害等級に該当した方に年金が支給されます。
障害の種類は、肢体だけでなく精神的なものも含まれます。
障害厚生年金・障害基礎年金の三要件
①初診日②保険料納付(免除期間含む)③障害認定3~1級
①②③の要件をすべて満たし且つ、原則初診日から1年6ヵ月経過した日に障害等級に該当した方に年金が支給されます。
障害の種類は、肢体だけでなく精神的なものも含まれます。
障害年金の種類について
障害年金は、「障害基礎年金」・「障害厚生年金」/「障害共済年金」(H27.10.1以後は厚生年金に統合)
の2種類です。
どちらに該当するかは、初診日(その傷病で、はじめて受診した医療機関)が国民年金なのか厚生年金保険なのか、によって決まります。
の2種類です。
どちらに該当するかは、初診日(その傷病で、はじめて受診した医療機関)が国民年金なのか厚生年金保険なのか、によって決まります。
障害年金の種類 その2
障害厚生年金(3~1級)
初診日が厚生年金保険加入期間にある方です。主に会社員、公務員の方などが対象です。
障害手当金
障害厚生年金3級に該当しない方に支給される一時金です。
(傷病が治ったと医師が診断された方)
障害基礎年金 (2~1級)
初診日が、国民年金加入期間にある方です。
主に自営業者、20歳以上の学生、または専業主婦(第3号被保険者)などが対象です。
障害基礎年金(20才前障害)(2~1級)
初診日が、20才前の期間にある方です。保険料納付要件は、カウントされません。
注意:ご本人の前年所得が一定額を超えると、その年の10月分から翌年9月分まで、半額または全額が支給停止されます。
初診日が厚生年金保険加入期間にある方です。主に会社員、公務員の方などが対象です。
障害手当金
障害厚生年金3級に該当しない方に支給される一時金です。
(傷病が治ったと医師が診断された方)
障害基礎年金 (2~1級)
初診日が、国民年金加入期間にある方です。
主に自営業者、20歳以上の学生、または専業主婦(第3号被保険者)などが対象です。
障害基礎年金(20才前障害)(2~1級)
初診日が、20才前の期間にある方です。保険料納付要件は、カウントされません。
注意:ご本人の前年所得が一定額を超えると、その年の10月分から翌年9月分まで、半額または全額が支給停止されます。
上記以外でも対象となる可能性がありますので、
ご自分の症状が障害年金の対象となるか確認したい方は、
まずはお気軽にご連絡ください。
ご自分の症状が障害年金の対象となるか確認したい方は、
まずはお気軽にご連絡ください。
障害年金が請求可能な傷病名Example
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害
- 知的障害
- てんかん
- 高次脳機能障害
- 慢性関節リウマチ
- パーキンソン病
- 交通事故後遺症
- 脳卒中
- 脳梗塞
- くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症
- 人工関節
- 人工骨頭を挿入置換
- 視力・視野・聴力が低下したとき
- ペースメーカー・人工弁を装着
- 中皮腫などの呼吸器疾患
- 糖尿病とその合併症
- 肝硬変などの肝疾患
- 人工透析
- 人工膀胱
- 人工肛門
- などなど...
障害年金を請求できる要件
初診日の証明
初診日の証明
病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)が、国民年金や厚生年金に加入していた期間中であること。
一定の年金保険料を納付
一定の年金保険料を納付
国民年金や厚生年金の保険料を一定期間以上納付または免除されていること。※初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上、または直近一年間に未納期間が無いこと
一定の障害状態
一定の障害状態
医師の診断の結果、一定以上の障害があると認められること。上記、3つの要件を満たしていることで障害年金を受給できます。
20歳前に初診日がある傷病は、保険料納付要件は問われません。
詳しくは、専門家の社労士にぜひお問い合わせください。
20歳前に初診日がある傷病は、保険料納付要件は問われません。
詳しくは、専門家の社労士にぜひお問い合わせください。
障害年金でもらえる金額
- 障害基礎年金
- 1級
- 昭和31年4月2日以後生まれの方 1,039,625円/年(令和7年度)
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,036,625円/年(令和7年度)
- 2級
- 昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円/年(令和7年度)
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円/年(令和7年度)
子の加算
障害のある人が子どもを養育する場合、経済的な負担が大きくなります。そのため、障害基礎年金には、18歳未満の子どもがいる場合に生活を支えるための加算が設けられています。
- 配偶者加給年金額
- 239,300円/年(令和7年度)
- 1人目
- 239,300円/年(令和7年度)
- 2人目
- 239,300円/年(令和7年度)
- 3人目以降
- 79,800円/年(令和7年度)
- 障害厚生年金
- 1級
- ①障害厚生年金は、加入していた厚生年金被保険者期間の給料を基に計算されます。
② ①の1.25倍の額。
③ 2級障害基礎年金の1.25倍の額
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,039,625円/年(令和7年度)
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,036,625円/年(令和7年度)
- 2級
- ①加入していた厚生年金被保険者期間の給料を基に計算されます。
②障害基礎年金の満額が支給されます。
昭和31年4月2日以後生まれの方 障害基礎年金831,700円(令和7年度)
昭和31年4月1日以前生まれの方 障害基礎年金829,300円 (令和7年度)
- 3級
- 加入していた厚生年金被保険者期間の給料を基に計算されます。
3級の最低保証額
昭和31年4月2日以後生まれの方 623,800円
昭和31年4月1日以前生まれの方 622,000円
(令和7年度)
配偶者の加算
障害厚生年金の受給権者で、65才未満の配偶者に対して加給年金額
239,300円(令和7年度)
239,300円(令和7年度)
年金生活者支援給付金
2級 5450円/月 (令和7年度)
1級 6813円/月 (令和7年度)
1級 6813円/月 (令和7年度)
なぜ社労士に任せるべきなのか
ご本人請求よりも通り易くなる可能性がある
こういう、ご経験はありませんか。
年金事務所に、予約・相談に行くことが複数回あり疲弊する。
年金事務所に、初診日が特定できないため請求は....と言われた。
医療機関に、カルテ破棄のため、診断書は書けないと言われた。
主治医に、ご自身の日常生活の大変さが伝わってない。
医療機関の診断書の見方が分からない。空欄がたくさんあるが、大丈夫か。など
このような手続き上の問題は、解決できる可能性があります。
当事務所のお客様からいただいたお声をご紹介しています!
お客様の声はこちら
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料金表
- 裁定請求
- 事務手数料(10,000円)+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む)
②初回振込額の10%相当額
③100,000円
障害手当金の場合は、一時金の10%または100,000円のどちらか高い額が報酬となります。
- 再裁定請求
- 事務手数料(22,000円)+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む)
②初回振込額の10%相当額
③100,000円
障害手当金の場合は、一時金の10%または100,000円のどちらか高い額が報酬となります。
- 額改定請求
- 事務手数料(10,000円)+成果報酬
・支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む)
- 審査請求
- 事務手数料(30,000円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む)
②初回振込額の10%相当額
- 再審査請求
- 事務手数料(40,000円)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む)
②初回振込額の10%相当額
- 支給停止事由消滅手続
- 事務手数料(10,000円)+成果報酬
・支給決定額の年金2ヶ月分(加算額含む)
- 障害年金更新手続
- 事務手数料0円+成果報酬
・支給決定額の年金1ヶ月分(加算額含む)
- 配偶者・子の加算額該当届の生計同一証明
- 事務手数料10000円+成果報酬・認定決定加算額50000円または加算額の2ヶ月分を比較して高い方の額。
メールでのお問い合わせ
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