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糖尿病を電気回路に例えた。

電気回路の簡単な仕組みは、A発電機で作られたB電気(電流)プラスからマイナスへ流れる途中に

D負荷豆電球をつなぎ、Eスイッチを入れると明かりが点灯し、その電流はマイナスに帰る。

というこの繰り返しの連続である。

さらに、Dの後ろにC蓄電池を付けたとする。



これを、糖尿病の説明に当てはめると、

A 発電機が、すい臓

B 電流が、インスリン

C 蓄電池が、肝臓

D 細胞が、豆電球

E スイッチ

F 糖

に例えることができる。



健常者  (正常な状態)

食事によりFが作られる。するとAが稼働しでBがつくられ、

BはFを連れてEを通り、Dで消費される。

余ったFは、Cに蓄積されて、腹が減ったらFが放出される。



Ⅰ型糖尿病 (異常な状態)

A発電機が故障しているため、Bは生産できない。したがって、Fが体中に溢れる。

この状態が、高血糖という異常の状態。

だから、外部からBを入れることで、FはDで消費され、正常に近づける。



Ⅱ型糖尿病 (異常な状態)

食事によりFが作られる。するとAが稼働しでBがつくられ、

BはFを連れて行くが、Eが故障しているため、DでFを消費できない。

そうなると、Fが身体中に溢れる。高血糖という異常の状態。

Aは、フル回転でBを生産するため、やがてAはオーバーヒートする。

この状態が、インスリン分泌低下。

障害基礎年金2級で通った。

社会福祉協議会さんから連絡があり、Kさんが、2級で通った。

Kさん、おめでとうございます。既存障害に軽度知的障害が有り、うつ病の方だった。
証拠書類を2部、添付したのが、良かったのかなと思う。

R病院Dr、SWさんは、本当に良くご協力頂いた。

自動改札事件2

今日から6回紛争解決手続業務試験の研修がある。10:00から17:00まで缶詰。
参考書が多いので、トラベルケースを使った。

1回目の研修が終わり、明日の進行のことを考えながら、
名古屋駅自動券売機で、切符を買った。

朝の重大な過失は、絶対にしてはならないと思い、

自動改札で、切符を通して、しっかりと切符を取り、
ズボンの後ろポケットに入れた。

電車に乗り、降車駅が近づいた。
ところが、傘がない。また、やってしまった。

そう、名古屋駅の自動券売機の台に傘を、引っかけたまま、忘れたのだ。

幸い雨は、上がってたので濡れずに済んだが、
1000円の透明傘を、捨てることになった。

今日は、朝と夜の2回、重大な過失をしたことになった。

以後、気を付けなければならない。

障害厚生年金3級支給決定

6月に請求したYさんに、障害厚生年金3級の証書が届いた。

Yさん、良かったです。
一先ず、年金が受給できるので、安心されたと思われます。

就労されていたので、どうかと思った。

会社から、第三者証明をしてもえたのも、認定された要因と思う。

この先も、定期的な通院は必要。

診断書のご検討

いつも、医療機関から診断書を受け取るときは、緊張する。

診断書で、80%決まると言われている。

数字がチョットの場合でも、医師の診断なので、素人の第三者はなんとも言えない。 

大切なのは、患者様と医師の信頼関係だ。ここが、良くないと年金は、通りにくいように、思える。

傷病手当金について②

傷病手当金のご相談が、よくある。

会社在籍中のであっても、会社が傷病手当金の制度を教えてくれず、

数年経過後に、知り合いから聞いて申請できるか。というご相談。

結論、権利行使できる日から起算して、2年経過しているとアウトです。

反対に、2年以内であれば、申請すれば傷病手当金を、受給できる。

傷病手当金について①

傷病手当金のご相談が、よくある。

手続きの方法が分からない。

会社在籍中の方であれば、社内で対応してもらえることが多いが、

退職したいが、どうすれば良いか。

というご相談。

現在、会社に在籍中で、傷病手当金を受給中であれば、退職日が
決まっていれば、退職日は絶対に出勤してはいけない。

なぜなら、資格喪失後の継続の傷病手当金が、もらえなくなるため。

あとは、毎月診断書を保険者(協会けんぽ等)に提出する。

死亡分割②

R10.4.1から施行される「60才前に支給事由が生じた遺族厚生年金」の5年有期給付。

60才前の遺族厚生年金受給から5年経過後に、死亡分割の請求ができる。


死亡分割は、死亡した配偶者の報酬比例の額の1/2を分割し、

妻の報酬比例の額に加算する。

つまり、死亡分割の手続により、妻の老齢厚生年金の額が増額する。


死亡分割の請求権は、5年で時効消滅するため、早めに行うことが必要です。


ちょっと、ややこしいので分からない場合は、年金に詳しい社労士にご相談ください。

死亡分割①

R10.4.1から施行される「60才前に支給事由が生じた遺族遺族厚生年金」の5年有期。
大変な、悪改正です。

R10.4.1以後に配偶者が死亡した方に、適用される。

妻は、R10年度に40才未満であるH1.4.2以後生まれの方に適用される。

死亡した配偶者の報酬比例部分の1/4相当額が加算される。


60才以後に配偶者が死亡した方は、今までどおり、一定要件に該当するまで失権なし。


本題の死亡分割です。R10.4.1施行。

内容は、後日。

精神疾患と発達障害

依頼者Yさん障害厚生年金の請求をした。

精神疾患。併せて最近、発達障害の診断を受けた。

だから、申立書は補足した。

しかし、年金事務所で、0才から書いてと言われた。

嫌な予感が的中したみたいだった。

幼少期からの申立書を用意した方がイイかなと思ったが、大丈夫と思い書かなかった。

事後重症なので、来月になればYさんの不利益になる。

現場で、0才から書いた。60分掛かった。