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死亡分割②

R10.4.1から施行される「60才前に支給事由が生じた遺族厚生年金」の5年有期給付。

60才前の遺族厚生年金受給から5年経過後に、死亡分割の請求ができる。


死亡分割は、死亡した配偶者の報酬比例の額の1/2を分割し、

妻の報酬比例の額に加算する。

つまり、死亡分割の手続により、妻の老齢厚生年金の額が増額する。


死亡分割の請求権は、5年で時効消滅するため、早めに行うことが必要です。


ちょっと、ややこしいので分からない場合は、年金に詳しい社労士にご相談ください。

死亡分割①

R10.4.1から施行される「60才前に支給事由が生じた遺族遺族厚生年金」の5年有期。
大変な、悪改正です。

R10.4.1以後に配偶者が死亡した方に、適用される。

妻は、R10年度に40才未満であるH1.4.2以後生まれの方に適用される。

死亡した配偶者の報酬比例部分の1/4相当額が加算される。


60才以後に配偶者が死亡した方は、今までどおり、一定要件に該当するまで失権なし。


本題の死亡分割です。R10.4.1施行。

内容は、後日。

精神疾患と発達障害

依頼者Yさん障害厚生年金の請求をした。

精神疾患。併せて最近、発達障害の診断を受けた。

だから、申立書は補足した。

しかし、年金事務所で、0才から書いてと言われた。

嫌な予感が的中したみたいだった。

幼少期からの申立書を用意した方がイイかなと思ったが、大丈夫と思い書かなかった。

事後重症なので、来月になればYさんの不利益になる。

現場で、0才から書いた。60分掛かった。

障害厚生年金2級 支給決定

依頼者Mさんの案件が、通った。


障害厚生年金2級 精神疾患の方

社会的治癒を使った。

初診日が、会社員在職中の期間だったので、そこで請求した。

返戻されても良いように、初診日 国年での段取りはしておいた。


しかし、本当に良かったな。

Mさんは、まだ小さいお子さんが2人いるので、加給年金額も付く。

これで、一先ずお気持ちがほっとされたのでは。

自己破産

ある案件で、弁護士事務所で面談した。


ある方からご相談があった。

弁護士さんを紹介した。

私も同席した。


弁護士さん曰く、破産に対して仕事を失い人生これで終わりという恐怖のイメージが

世間一般にあるが、そんなに懸念することでもないと言う。



若い方であれば、5年過ぎれば人生の立て直しができるから。

借金が0円になるため。これだけでも、こころが相当軽くなり生きる希望が湧いてくる。


一方で、破産手続きを止めたほうが良い方もいる。ご高齢の方。

理由は、ご想像にお任せする。


最大の注意点は、将来に向かって同じ借金を繰り返さないことだ。

弁護士さん曰く、裁判所は、2回目の自己破産に対しては相当厳しくなる。

障害年金2024年度不支給3万人は、2023年1.3万人と比較して2倍以上

立法府の議員から厚労大臣への質疑が、ユーチューブに挙がっていた。

https://youtu.be/MEi6T81gSDY?si=b_m1BZZqNO4aTAYr&sfnsn=mo

障害年金に関わる団体から、立法府の議員への働きかけは、重要だ。


報道機関の事実の報道が、一番重要だ。

共◯通信からはじまり、中◯新聞などの大手メディアが、取り挙げてくれた。

評価できると思う。

一方、この報道は、大変めずらしいことでもある。

なぜなら、大手メディアは政府が都合の悪いことは、ほぼ報道しないので。

または、ウ◯報道が多いため。

自分で、事実を調べる必要がある。

障害基礎年金1級

障害基礎年金1級で通った。

Mさん、統合失調症。事後重症請求。

良かったです。

ご家族の必死な思いの結果であった。

初診日が20年くらい前だったが、医師が大変親切な方で、当時の紙カルテを引っ張り出して、受証を書いてくれた。

(転院3)

主治医の先生、お世話になったSWさんのご協力がなければ、この結果はなかったと思う。

医療保険資格確認書

医療医保険(国保)の資格確認書の期限が、R7.7.31になっていたため、

役所に問い合わせたところ、

資格確認書とマイナンバーカードが、紐づいているため、

R7.8.1からは資格確認書は、発行しないと言われた。


医療保険をマイナンバーカードで使うと、トラブルが多く面倒なので、

なんとかならないか。と食下がったところ、


紐づけを解除すれば、R7.8.1からR8.7.31の資格確認書を発行できる。の回答。

早速、役所で家族3人分のマイナンバーカードの紐づけを解除した。



各自治体で、扱いが違うそうだが、医療保険としてマイナンバーカードを使うのはチョット

とお考えの方は、一度役所に問い合わせてみると良いです。

共済組合の組合員の方

共済組合と厚生年金は、H27.10.1に統合されたが、100%統合ではない。

原則は、厚年に揃えるが、そのままのところがある。だから、ややこしい。

加入期間が合算されないもの

1 中高齢特例S22.4.1生からS26.4.1生

40才以上男性、35才以上女性

の厚年被保険者期間15年から19年あれば、老齢厚生年金の受給権が発生する。

この期間の共済期間は厚年期間に合算されない。

子の加給年金額

Aさんは、一人親で小学生の子Bさんを、育てている。

Aさんは、①児童扶養手当を受給している。

その後Aさんは、ある傷病で障害厚生年金の受給権を取得、併せて②子の加給年金額を取得した。

これにより、①4万−②2万=①2万/月

①児童扶養手当が、2万円/月減額されてしまうことになる。

結果、②を請求する実益がないように見える。

しかし、③他制度優先の原則という考え方があり、②の実益がなくても②を請求せよ。と役所から言われた。

生活保護法では、③は知っていたが…。