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死亡分割②

R10.4.1から施行される「60才前に支給事由が生じた遺族厚生年金」の5年有期給付。

60才前の遺族厚生年金受給から5年経過後に、死亡分割の請求ができる。


死亡分割は、死亡した配偶者の報酬比例の額の1/2を分割し、

妻の報酬比例の額に加算する。

つまり、死亡分割の手続により、妻の老齢厚生年金の額が増額する。


死亡分割の請求権は、5年で時効消滅するため、早めに行うことが必要です。


ちょっと、ややこしいので分からない場合は、年金に詳しい社労士にご相談ください。