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障害基礎年金1級

障害基礎年金1級で通った。

Mさん、統合失調症。事後重症請求。

良かったです。

ご家族の必死な思いの結果であった。

初診日が20年くらい前だったが、医師が大変親切な方で、当時の紙カルテを引っ張り出して、受証を書いてくれた。

(転院3)

主治医の先生、お世話になったSWさんのご協力がなければ、この結果はなかったと思う。

医療保険資格確認書

医療医保険(国保)の資格確認書の期限が、R7.7.31になっていたため、

役所に問い合わせたところ、

資格確認書とマイナンバーカードが、紐づいているため、

R7.8.1からは資格確認書は、発行しないと言われた。


医療保険をマイナンバーカードで使うと、トラブルが多く面倒なので、

なんとかならないか。と食下がったところ、


紐づけを解除すれば、R7.8.1からR8.7.31の資格確認書を発行できる。の回答。

早速、役所で家族3人分のマイナンバーカードの紐づけを解除した。



各自治体で、扱いが違うそうだが、医療保険としてマイナンバーカードを使うのはチョット

とお考えの方は、一度役所に問い合わせてみると良いです。

共済組合の組合員の方

共済組合と厚生年金は、H27.10.1に統合されたが、100%統合ではない。

原則は、厚年に揃えるが、そのままのところがある。だから、ややこしい。

加入期間が合算されないもの

1 中高齢特例S22.4.1生からS26.4.1生

40才以上男性、35才以上女性

の厚年被保険者期間15年から19年あれば、老齢厚生年金の受給権が発生する。

この期間の共済期間は厚年期間に合算されない。

子の加給年金額

Aさんは、一人親で小学生の子Bさんを、育てている。

Aさんは、①児童扶養手当を受給している。

その後Aさんは、ある傷病で障害厚生年金の受給権を取得、併せて②子の加給年金額を取得した。

これにより、①4万−②2万=①2万/月

①児童扶養手当が、2万円/月減額されてしまうことになる。

結果、②を請求する実益がないように見える。

しかし、③他制度優先の原則という考え方があり、②の実益がなくても②を請求せよ。と役所から言われた。

生活保護法では、③は知っていたが…。

被扶養者の認定

4月に提出した、被扶養者異動届でB社の従業員Aさんの奥様Cさんが、被扶養者に認められた。

Cさんは、自営業と雇用のダブルワークをされながら、年収130万以内に抑えておられる。

当然、審査の対象になるため、R6年度決算書のコピーと直近3か月分の給与明細を添付した。

社会保険の扶養に関する控除の項目は、所得税より数段厳しい。

だから、心配だった。

Cさんは、Aさんの被扶養者に認められてよかった。

パーソナリティ障害

障害(厚生・基礎)年金は、その傷病により日常生活または、社会生活をするうえで、支障がある方に支給される公的年金です。

したがって、傷病名はあまり関係ないと思われる。

しかし、実態は違っていて、医師が診断した傷病名で、審査をしてもらえない傷病がある。それが、パーソナリティ障害。ご本人は、仕事も出来ないので困窮しておられる。

こういう方に手を差し伸べるのが、障害年金の制度と思うのだが…。理不尽なことがこの制度にはある。

特別支給の老齢厚生年金の「障害者の特例」

特別支給の老齢厚生年金に、障害者特例という制度がある。

男性S24.4.2からS36.4.1

女性S29.4.2からS41.4.1

の間の誕生日の方は、特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚という)が支給されます。(社保加入の会社員または公務員であった方に対して)

年金制度は、1Fと2Fからなっており、特老厚は2F部分のみ。

障害等級3を含めて病状が重い方(2・1級)は、障害者特例の請求により、認定されれば1F部分が支給される。

同級生A君

先日、3年ぶりに同級生A君(以下A)と会った。

Aとは、小中高と同じ学校でよく遊んだ。
Aは長男だが、結婚して実家からかなり離れた土地に家を建てた。

以前Aに、なぜ親の近くに住まないのか聞いたことがあった。
1:山車祭りに関わるのがチョット・・・ね。
2:いろいろ村の役員が回ってくるしね。

小学生の時に、子供会世話係のおじさん達を見て、1・2を思ったらしい。
子供の頃から、かなり冷静に自分の将来を考えることが出来た人だと思う。

私は、その逆で今に至っている。

36協定

某社長から聞かれることがある。

Q 当社の所定労働時間は、7Hなのに36協定書(一般条項)には、
  45時間と書くのか。

A 時間外労働時間の欄に45時間と書き、
  所定外労働時間の欄に65時間と書いてもOK。
 
 1H/Ⅾ × 20D/M = 20H
 45H + 20H = 65時間 /M
 
 
労基法36条は、あくまで法定労働時間8H/Ⅾ、40H/Wを超える労働が発生する
可能性がある会社が、法定労働時間超えしても罰則を免れるという手続き。

人生の目的

3/7から公開の「人生の目的」を鑑賞してきた。浄土真宗の開祖親鸞聖人が、新潟県上越市に流刑に遭われるまでのストーリー。4才で父君を亡くされ、8才で母君を亡くされ、次に死ぬのは自分の番だと。

死んだら何処へ行くのだろう(9才)。不安と苦悩の末、比叡山天台宗に出家された。20年間必死に修行されたが、後生の一大事は解決できなかった。泣く泣く比叡山を下山(29才)された。
四条大橋で元同僚の正覚法印と偶然会われ、その紹介で京都吉水の法然上人のお弟子になられた。
煩悩具足が人間の姿であると教えられた。そして、29才阿弥陀仏の本願に救われた(人生の目的を達成)。
29才から90才でお亡くなりになられるまで、「阿弥陀仏の本願」をお説きなられた。
ザックリだが、こんな感じのアニメだった。