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障害厚生年金2級 支給決定

依頼者Mさんの案件が、通った。


障害厚生年金2級 精神疾患の方

社会的治癒を使った。

初診日が、会社員在職中の期間だったので、そこで請求した。

返戻されても良いように、初診日 国年での段取りはしておいた。


しかし、本当に良かったな。

Mさんは、まだ小さいお子さんが2人いるので、加給年金額も付く。

これで、一先ずお気持ちがほっとされたのでは。

自己破産

ある案件で、弁護士事務所で面談した。


ある方からご相談があった。

弁護士さんを紹介した。

私も同席した。


弁護士さん曰く、破産に対して仕事を失い人生これで終わりという恐怖のイメージが

世間一般にあるが、そんなに懸念することでもないと言う。



若い方であれば、5年過ぎれば人生の立て直しができるから。

借金が0円になるため。これだけでも、こころが相当軽くなり生きる希望が湧いてくる。


一方で、破産手続きを止めたほうが良い方もいる。ご高齢の方。

理由は、ご想像にお任せする。


最大の注意点は、将来に向かって同じ借金を繰り返さないことだ。

弁護士さん曰く、裁判所は、2回目の自己破産に対しては相当厳しくなる。

障害年金2024年度不支給3万人は、2023年1.3万人と比較して2倍以上

立法府の議員から厚労大臣への質疑が、ユーチューブに挙がっていた。

https://youtu.be/MEi6T81gSDY?si=b_m1BZZqNO4aTAYr&sfnsn=mo

障害年金に関わる団体から、立法府の議員への働きかけは、重要だ。


報道機関の事実の報道が、一番重要だ。

共◯通信からはじまり、中◯新聞などの大手メディアが、取り挙げてくれた。

評価できると思う。

一方、この報道は、大変めずらしいことでもある。

なぜなら、大手メディアは政府が都合の悪いことは、ほぼ報道しないので。

または、ウ◯報道が多いため。

自分で、事実を調べる必要がある。

障害基礎年金1級

障害基礎年金1級で通った。

Mさん、統合失調症。事後重症請求。

良かったです。

ご家族の必死な思いの結果であった。

初診日が20年くらい前だったが、医師が大変親切な方で、当時の紙カルテを引っ張り出して、受証を書いてくれた。

(転院3)

主治医の先生、お世話になったSWさんのご協力がなければ、この結果はなかったと思う。

医療保険資格確認書

医療医保険(国保)の資格確認書の期限が、R7.7.31になっていたため、

役所に問い合わせたところ、

資格確認書とマイナンバーカードが、紐づいているため、

R7.8.1からは資格確認書は、発行しないと言われた。


医療保険をマイナンバーカードで使うと、トラブルが多く面倒なので、

なんとかならないか。と食下がったところ、


紐づけを解除すれば、R7.8.1からR8.7.31の資格確認書を発行できる。の回答。

早速、役所で家族3人分のマイナンバーカードの紐づけを解除した。



各自治体で、扱いが違うそうだが、医療保険としてマイナンバーカードを使うのはチョット

とお考えの方は、一度役所に問い合わせてみると良いです。

共済組合の組合員の方

共済組合と厚生年金は、H27.10.1に統合されたが、100%統合ではない。

原則は、厚年に揃えるが、そのままのところがある。だから、ややこしい。

加入期間が合算されないもの

1 中高齢特例S22.4.1生からS26.4.1生

40才以上男性、35才以上女性

の厚年被保険者期間15年から19年あれば、老齢厚生年金の受給権が発生する。

この期間の共済期間は厚年期間に合算されない。

子の加給年金額

Aさんは、一人親で小学生の子Bさんを、育てている。

Aさんは、①児童扶養手当を受給している。

その後Aさんは、ある傷病で障害厚生年金の受給権を取得、併せて②子の加給年金額を取得した。

これにより、①4万−②2万=①2万/月

①児童扶養手当が、2万円/月減額されてしまうことになる。

結果、②を請求する実益がないように見える。

しかし、③他制度優先の原則という考え方があり、②の実益がなくても②を請求せよ。と役所から言われた。

生活保護法では、③は知っていたが…。

被扶養者の認定

4月に提出した、被扶養者異動届でB社の従業員Aさんの奥様Cさんが、被扶養者に認められた。

Cさんは、自営業と雇用のダブルワークをされながら、年収130万以内に抑えておられる。

当然、審査の対象になるため、R6年度決算書のコピーと直近3か月分の給与明細を添付した。

社会保険の扶養に関する控除の項目は、所得税より数段厳しい。

だから、心配だった。

Cさんは、Aさんの被扶養者に認められてよかった。

パーソナリティ障害

障害(厚生・基礎)年金は、その傷病により日常生活または、社会生活をするうえで、支障がある方に支給される公的年金です。

したがって、傷病名はあまり関係ないと思われる。

しかし、実態は違っていて、医師が診断した傷病名で、審査をしてもらえない傷病がある。それが、パーソナリティ障害。ご本人は、仕事も出来ないので困窮しておられる。

こういう方に手を差し伸べるのが、障害年金の制度と思うのだが…。理不尽なことがこの制度にはある。

特別支給の老齢厚生年金の「障害者の特例」

特別支給の老齢厚生年金に、障害者特例という制度がある。

男性S24.4.2からS36.4.1

女性S29.4.2からS41.4.1

の間の誕生日の方は、特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚という)が支給されます。(社保加入の会社員または公務員であった方に対して)

年金制度は、1Fと2Fからなっており、特老厚は2F部分のみ。

障害等級3を含めて病状が重い方(2・1級)は、障害者特例の請求により、認定されれば1F部分が支給される。