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被扶養者の認定

4月に提出した、被扶養者異動届でB社の従業員Aさんの奥様Cさんが、被扶養者に認められた。

Cさんは、自営業と雇用のダブルワークをされながら、年収130万以内に抑えておられる。

当然、審査の対象になるため、R6年度決算書のコピーと直近3か月分の給与明細を添付した。

社会保険の扶養に関する控除の項目は、所得税より数段厳しい。

だから、心配だった。

Cさんは、Aさんの被扶養者に認められてよかった。

パーソナリティ障害

障害(厚生・基礎)年金は、その傷病により日常生活または、社会生活をするうえで、支障がある方に支給される公的年金です。

したがって、傷病名はあまり関係ないと思われる。

しかし、実態は違っていて、医師が診断した傷病名で、審査をしてもらえない傷病がある。それが、パーソナリティ障害。ご本人は、仕事も出来ないので困窮しておられる。

こういう方に手を差し伸べるのが、障害年金の制度と思うのだが…。理不尽なことがこの制度にはある。

特別支給の老齢厚生年金の「障害者の特例」

特別支給の老齢厚生年金に、障害者特例という制度がある。

男性S24.4.2からS36.4.1

女性S29.4.2からS41.4.1

の間の誕生日の方は、特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚という)が支給されます。(社保加入の会社員または公務員であった方に対して)

年金制度は、1Fと2Fからなっており、特老厚は2F部分のみ。

障害等級3を含めて病状が重い方(2・1級)は、障害者特例の請求により、認定されれば1F部分が支給される。

同級生A君

先日、3年ぶりに同級生A君(以下A)と会った。

Aとは、小中高と同じ学校でよく遊んだ。
Aは長男だが、結婚して実家からかなり離れた土地に家を建てた。

以前Aに、なぜ親の近くに住まないのか聞いたことがあった。
1:山車祭りに関わるのがチョット・・・ね。
2:いろいろ村の役員が回ってくるしね。

小学生の時に、子供会世話係のおじさん達を見て、1・2を思ったらしい。
子供の頃から、かなり冷静に自分の将来を考えることが出来た人だと思う。

私は、その逆で今に至っている。

36協定

某社長から聞かれることがある。

Q 当社の所定労働時間は、7Hなのに36協定書(一般条項)には、
  45時間と書くのか。

A 時間外労働時間の欄に45時間と書き、
  所定外労働時間の欄に65時間と書いてもOK。
 
 1H/Ⅾ × 20D/M = 20H
 45H + 20H = 65時間 /M
 
 
労基法36条は、あくまで法定労働時間8H/Ⅾ、40H/Wを超える労働が発生する
可能性がある会社が、法定労働時間超えしても罰則を免れるという手続き。

人生の目的

3/7から公開の「人生の目的」を鑑賞してきた。浄土真宗の開祖親鸞聖人が、新潟県上越市に流刑に遭われるまでのストーリー。4才で父君を亡くされ、8才で母君を亡くされ、次に死ぬのは自分の番だと。

死んだら何処へ行くのだろう(9才)。不安と苦悩の末、比叡山天台宗に出家された。20年間必死に修行されたが、後生の一大事は解決できなかった。泣く泣く比叡山を下山(29才)された。
四条大橋で元同僚の正覚法印と偶然会われ、その紹介で京都吉水の法然上人のお弟子になられた。
煩悩具足が人間の姿であると教えられた。そして、29才阿弥陀仏の本願に救われた(人生の目的を達成)。
29才から90才でお亡くなりになられるまで、「阿弥陀仏の本願」をお説きなられた。
ザックリだが、こんな感じのアニメだった。

被扶養者について2

被扶養者に加入できるか?
という質問を受けることがある。

例えば、
健康保険の被保険者Aの妻Bは、個人事業主でありパートタイマー。
のようなケース。
Bさんは、事業収入が100万、パート収入が100万であった。

事業と給与の合計は、200万になるので、Aさんの扶養(130万円未満)には入れない。

しかし、確定申告書で事業所得が0円で給与所得が100万だったらどうだろう。

所得税の計算のように、幅広く経費と認められれば良いが、
社会保障はそうではない。
事業収入から何を控除できるか。がポイントになる。。
保険者によって、控除できる品目に違いがあるので注意が必要だ。

したがって、何が控除できるのかをチェックしておく必要がある。

被扶養者について

以外に相談をお受けするのが、被扶養者から外れないか。
というご相談だ。

2級障害基礎年金受給の方は、収入180万以上になったら、被保険者(ご両親)の扶養から外れます。

国民年金保険料は、法定免除なので0円ですが、医療保険国保に加入しなければ
ならなくなります。
つまり、ご自身で医療保険料を支払わないとならなくなります。

一方、自立支援医療受給者証をお持ちであれば、受診では1割負担で済みます。


住民票上、同一世帯であれば年間180万円未満(障害年金受給者)であり且つ、
被保険者の年間収入が、180万円未満の額の2倍であれば、被扶養者のまま。

住民票が別世帯だと、年間180万円未満(障害年金受給者)であり且つ、
被扶養者の月の収入を上回る経済的支援を受けていないと、被扶養者から外れます。
180万÷12=15万/月 が被扶養者の月収入になり、
したがって、15万円を上回る支援を毎月受けていないと要件は満たさない。

気をつけないといけません。なかなか、厳しいですね。

ハイパーインフレ

日本は、1995年からGDPの成長率は1倍から動いてない。
 つまり、30年間成長してないということだ。
 GDPの三面等価の原則 付加価値の合計=分配の合計=消費の合計は一致する。
分配の合計が1倍ということは、国民の年間所得は増えてない。

一方で、消費税を3%、5%、8%、10%増税、
2023.10インボイス無理やり導入(実質増税)という政策のおかげで、
国民は貧困化まっしぐらというのが現実だ。

では、なぜこんな政策をするのだろうか。

国民の借金が1300兆円に膨れ上がったため、緊縮財政でPB黒字化をしなければならない。
そのために増税・消費税を上げないと、日本はもたない。

というプロバガンダに、日本国民は騙されている。というのが現状だ。

財務省・政府与党は、積極財政(国債の発行)に転ずれば、ハイパーインフレになる。
しかし、今まで黒田元日銀総(2023.4まで)が金融緩和で国債を発行してきたが、
ハイパーインフレになっただろうか。
結果、なってないように思うが....。

以下が、ハイパーインフレの計算式 

1年間で物価が129.74倍 
120円のコンビニのコーヒーが、1万5千568円になる。ということだ。
なんか、馬鹿バカしくなるよな。

1回目: 1.0 × 1.5 = 1.5
2回目: 1.5 × 1.5 = 2.25
3回目: 2.25 × 1.5 = 3.375
4回目: 3.375 × 1.5 = 5.0625
5回目: 5.0625 × 1.5 = 7.59375
6回目: 7.59375 × 1.5 = 11.390625
7回目: 11.390625 × 1.5 = 17.0859375
8回目: 17.0859375 × 1.5 = 25.62890625
9回目: 25.62890625 × 1.5 = 38.443359375
10回目: 38.443359375 × 1.5 = 57.6650390625
11回目: 57.6650390625 × 1.5 = 86.49755859375
12回目: 86.49755859375 × 1.5 = 129.746337890625

社会的治癒

障害年金の初診日の確定に、「社会的治癒」の法理がある。

病気や障害の状態が医学的には完全に治癒していなくてとも、
症状が長期間安定し且つ、社会生活を送るうえで支障がなかったと
認められる場合に、「治癒」したとみなし、
再受診した日を初診日とする考え方。

国民年金加入時の初診日では、障害等級2級以上の認定が必要になる。
つまり、ハードルが高い。
これに対して、
会社在籍中に再受診した場合、それが社会的治癒後
であれば請求者に有利になる。
なぜなら、厚生年金は障害等級3級まで認定されるため。
ハードルが一つ下がるため、請求者が有利になる。