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精神疾患と発達障害

依頼者Yさん障害厚生年金の請求をした。

精神疾患。併せて最近、発達障害の診断を受けた。

だから、申立書は補足した。

しかし、年金事務所で、0才から書いてと言われた。

嫌な予感が的中したみたいだった。

幼少期からの申立書を用意した方がイイかなと思ったが、大丈夫と思い書かなかった。

事後重症なので、来月になればYさんの不利益になる。

現場で、0才から書いた。60分掛かった。

障害厚生年金2級 支給決定

依頼者Mさんの案件が、通った。


障害厚生年金2級 精神疾患の方

社会的治癒を使った。

初診日が、会社員在職中の期間だったので、そこで請求した。

返戻されても良いように、初診日 国年での段取りはしておいた。


しかし、本当に良かったな。

Mさんは、まだ小さいお子さんが2人いるので、加給年金額も付く。

これで、一先ずお気持ちがほっとされたのでは。

自己破産

ある案件で、弁護士事務所で面談した。


ある方からご相談があった。

弁護士さんを紹介した。

私も同席した。


弁護士さん曰く、破産に対して仕事を失い人生これで終わりという恐怖のイメージが

世間一般にあるが、そんなに懸念することでもないと言う。



若い方であれば、5年過ぎれば人生の立て直しができるから。

借金が0円になるため。これだけでも、こころが相当軽くなり生きる希望が湧いてくる。


一方で、破産手続きを止めたほうが良い方もいる。ご高齢の方。

理由は、ご想像にお任せする。


最大の注意点は、将来に向かって同じ借金を繰り返さないことだ。

弁護士さん曰く、裁判所は、2回目の自己破産に対しては相当厳しくなる。

障害年金2024年度不支給3万人は、2023年1.3万人と比較して2倍以上

立法府の議員から厚労大臣への質疑が、ユーチューブに挙がっていた。

https://youtu.be/MEi6T81gSDY?si=b_m1BZZqNO4aTAYr&sfnsn=mo

障害年金に関わる団体から、立法府の議員への働きかけは、重要だ。


報道機関の事実の報道が、一番重要だ。

共◯通信からはじまり、中◯新聞などの大手メディアが、取り挙げてくれた。

評価できると思う。

一方、この報道は、大変めずらしいことでもある。

なぜなら、大手メディアは政府が都合の悪いことは、ほぼ報道しないので。

または、ウ◯報道が多いため。

自分で、事実を調べる必要がある。

障害基礎年金1級

障害基礎年金1級で通った。

Mさん、統合失調症。事後重症請求。

良かったです。

ご家族の必死な思いの結果であった。

初診日が20年くらい前だったが、医師が大変親切な方で、当時の紙カルテを引っ張り出して、受証を書いてくれた。

(転院3)

主治医の先生、お世話になったSWさんのご協力がなければ、この結果はなかったと思う。

医療保険資格確認書

医療医保険(国保)の資格確認書の期限が、R7.7.31になっていたため、

役所に問い合わせたところ、

資格確認書とマイナンバーカードが、紐づいているため、

R7.8.1からは資格確認書は、発行しないと言われた。


医療保険をマイナンバーカードで使うと、トラブルが多く面倒なので、

なんとかならないか。と食下がったところ、


紐づけを解除すれば、R7.8.1からR8.7.31の資格確認書を発行できる。の回答。

早速、役所で家族3人分のマイナンバーカードの紐づけを解除した。



各自治体で、扱いが違うそうだが、医療保険としてマイナンバーカードを使うのはチョット

とお考えの方は、一度役所に問い合わせてみると良いです。

共済組合の組合員の方

共済組合と厚生年金は、H27.10.1に統合されたが、100%統合ではない。

原則は、厚年に揃えるが、そのままのところがある。だから、ややこしい。

加入期間が合算されないもの

1 中高齢特例S22.4.1生からS26.4.1生

40才以上男性、35才以上女性

の厚年被保険者期間15年から19年あれば、老齢厚生年金の受給権が発生する。

この期間の共済期間は厚年期間に合算されない。

子の加給年金額

Aさんは、一人親で小学生の子Bさんを、育てている。

Aさんは、①児童扶養手当を受給している。

その後Aさんは、ある傷病で障害厚生年金の受給権を取得、併せて②子の加給年金額を取得した。

これにより、①4万−②2万=①2万/月

①児童扶養手当が、2万円/月減額されてしまうことになる。

結果、②を請求する実益がないように見える。

しかし、③他制度優先の原則という考え方があり、②の実益がなくても②を請求せよ。と役所から言われた。

生活保護法では、③は知っていたが…。

被扶養者の認定

4月に提出した、被扶養者異動届でB社の従業員Aさんの奥様Cさんが、被扶養者に認められた。

Cさんは、自営業と雇用のダブルワークをされながら、年収130万以内に抑えておられる。

当然、審査の対象になるため、R6年度決算書のコピーと直近3か月分の給与明細を添付した。

社会保険の扶養に関する控除の項目は、所得税より数段厳しい。

だから、心配だった。

Cさんは、Aさんの被扶養者に認められてよかった。

パーソナリティ障害

障害(厚生・基礎)年金は、その傷病により日常生活または、社会生活をするうえで、支障がある方に支給される公的年金です。

したがって、傷病名はあまり関係ないと思われる。

しかし、実態は違っていて、医師が診断した傷病名で、審査をしてもらえない傷病がある。それが、パーソナリティ障害。ご本人は、仕事も出来ないので困窮しておられる。

こういう方に手を差し伸べるのが、障害年金の制度と思うのだが…。理不尽なことがこの制度にはある。