Blog ブログ

被扶養者について2

被扶養者に加入できるか?
という質問を受けることがある。

例えば、
健康保険の被保険者Aの妻Bは、個人事業主でありパートタイマー。
のようなケース。
Bさんは、事業収入が100万、パート収入が100万であった。

事業と給与の合計は、200万になるので、Aさんの扶養(130万円未満)には入れない。

しかし、確定申告書で事業所得が0円で給与所得が100万だったらどうだろう。

所得税の計算のように、幅広く経費と認められれば良いが、
社会保障はそうではない。
事業収入から何を控除できるか。がポイントになる。。
保険者によって、控除できる品目に違いがあるので注意が必要だ。

したがって、何が控除できるのかをチェックしておく必要がある。

被扶養者について

以外に相談をお受けするのが、被扶養者から外れないか。
というご相談だ。

2級障害基礎年金受給の方は、収入180万以上になったら、被保険者(ご両親)の扶養から外れます。

国民年金保険料は、法定免除なので0円ですが、医療保険国保に加入しなければ
ならなくなります。
つまり、ご自身で医療保険料を支払わないとならなくなります。

一方、自立支援医療受給者証をお持ちであれば、受診では1割負担で済みます。


住民票上、同一世帯であれば年間180万円未満(障害年金受給者)であり且つ、
被保険者の年間収入が、180万円未満の額の2倍であれば、被扶養者のまま。

住民票が別世帯だと、年間180万円未満(障害年金受給者)であり且つ、
被扶養者の月の収入を上回る経済的支援を受けていないと、被扶養者から外れます。
180万÷12=15万/月 が被扶養者の月収入になり、
したがって、15万円を上回る支援を毎月受けていないと要件は満たさない。

気をつけないといけません。なかなか、厳しいですね。

ハイパーインフレ

日本は、1995年からGDPの成長率は1倍から動いてない。
 つまり、30年間成長してないということだ。
 GDPの三面等価の原則 付加価値の合計=分配の合計=消費の合計は一致する。
分配の合計が1倍ということは、国民の年間所得は増えてない。

一方で、消費税を3%、5%、8%、10%増税、
2023.10インボイス無理やり導入(実質増税)という政策のおかげで、
国民は貧困化まっしぐらというのが現実だ。

では、なぜこんな政策をするのだろうか。

国民の借金が1300兆円に膨れ上がったため、緊縮財政でPB黒字化をしなければならない。
そのために増税・消費税を上げないと、日本はもたない。

というプロバガンダに、日本国民は騙されている。というのが現状だ。

財務省・政府与党は、積極財政(国債の発行)に転ずれば、ハイパーインフレになる。
しかし、今まで黒田元日銀総(2023.4まで)が金融緩和で国債を発行してきたが、
ハイパーインフレになっただろうか。
結果、なってないように思うが....。

以下が、ハイパーインフレの計算式 

1年間で物価が129.74倍 
120円のコンビニのコーヒーが、1万5千568円になる。ということだ。
なんか、馬鹿バカしくなるよな。

1回目: 1.0 × 1.5 = 1.5
2回目: 1.5 × 1.5 = 2.25
3回目: 2.25 × 1.5 = 3.375
4回目: 3.375 × 1.5 = 5.0625
5回目: 5.0625 × 1.5 = 7.59375
6回目: 7.59375 × 1.5 = 11.390625
7回目: 11.390625 × 1.5 = 17.0859375
8回目: 17.0859375 × 1.5 = 25.62890625
9回目: 25.62890625 × 1.5 = 38.443359375
10回目: 38.443359375 × 1.5 = 57.6650390625
11回目: 57.6650390625 × 1.5 = 86.49755859375
12回目: 86.49755859375 × 1.5 = 129.746337890625

社会的治癒

障害年金の初診日の確定に、「社会的治癒」の法理がある。

病気や障害の状態が医学的には完全に治癒していなくてとも、
症状が長期間安定し且つ、社会生活を送るうえで支障がなかったと
認められる場合に、「治癒」したとみなし、
再受診した日を初診日とする考え方。

国民年金加入時の初診日では、障害等級2級以上の認定が必要になる。
つまり、ハードルが高い。
これに対して、
会社在籍中に再受診した場合、それが社会的治癒後
であれば請求者に有利になる。
なぜなら、厚生年金は障害等級3級まで認定されるため。
ハードルが一つ下がるため、請求者が有利になる。

特別寄与分

民法1050条(2020/4/1施行)は、特別寄与分を定めている。

母の遺言書に、「Yちゃん(嫁)にも少し相続させてやって」の文言があった。

嫁は、母の食事を毎日作ってくれた。

人からなにか貰ったときも、「お母さんに持っていく」と言い、渡していた。

母が、嚥下障害になりミキサー食しか食べられなくなったときも、嫌な顔をしないで、食材を仕入れ、ミキサー食を作ってくれた。

母からしたら、血が繋がってないYちゃんからしてもらったことが、嬉しかったんだと思う。

私も妹も、嫁には感謝している。

妹と話し合い、嫁に金員を渡した。

妻の車廃車

妻の車を車検に出したところ、

オートマのギヤーが壊れている。

交換しても、50万は掛かる。どうする?



妻の車は、1年程前から燃費が8km/L

くらいになっていた。(以前は、22km/L)



原因が、分かって良かった。

それで、廃車か修理するかだが…。



廃車にした。

妻の車は、良く頑張ってくれてた。



妻の車に、お礼を言いに行ったが、

もう潰されたあとだった。

年金額改定

厚生労働省が、年金額改定を公表しました。

R7年度 国民年金2級 831696円/年 69308円/月

    国民年金1級 1039620円/年 86635円/月 

R6年度     2級 816000円/年 68000円/月

        1級 1020000/年 85000円/月
        

R7年度の増加分 2級1308円/月 1級1635円/月


1時間の労働時間の賃金くらいですね。少し高めの。

雇用保険率の引下げ案

厚生労働省の労政審の資料が公表された。R7年度あくまで(案) 14.5/1000
上がるより、少しでも下がった方が、良いです。

離婚分割

障害年金請求の依頼者Aさんは、4年前に離婚された。
離婚分割は、原則離婚日から2年以内に請求する必要がある。2年を経過すると、請求はできなくなる。
したがって、Aさんは、離婚日から2年以上経過しているので、分割の請求は出来なかった。
しかし、Aさんの親族(B)さんが、元夫M氏に離婚調停を申立てた。
離婚分割の請求期限には、離婚調停後6ヶ月以内なら請求が出来るという例外がある。結果、
Aさんは、元夫M氏から、標準報酬月額の50%を貰えたことになる。婚姻期間は、約20年間なので、240月分の標準報酬が、Aさんの老齢厚生年金に反映されることになる。

未支給年金

未支給年金は、年金受給者が死亡した当時に、生計同一関係にあった、一定の親族が請求できる。
年金は、受給者の死亡日に失権するため
①その日が属する月の年金が、未払いになる。
①は、例えばパート労働者1ヶ月8.8万くらいの賃金は超えてくることが多い。

請求のポイントは、年金受給者の死亡当時に請求者が、生計同一関係があったか否かの事実を書くこと。
親の死亡では、子は親と別住所が多いため、申立書を添付する。