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認定日2級支給決定

7月に契約したMHさんに、障害基礎年金2級決定の通知が11月11日に届いた。
早かったな。12月と思っていたが。
自閉症の方なので、いろいろ添付資料は付けた。
ドクターに診断書の修正依頼をしたが、取り合ってくれなかったから。
しかし、本当に、ヨカッタ! ヨカッタ!
お父様がご高齢で、この先支援できる期間は限られている。

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一般就労と障害年金

相談者さんで多いのが、本人請求で不支給処分。その中でも、一般就労できているから、2級不該当。
診断書では、年金機構ガイドライン2級該当の数字が出ているにもかかわらず、一般就労が、出来ている。
給与もそれなりの額を、貰われている。
こういう場合、診断書と実態に整合性がないと見做されてしまう。
ご本人の言い分は、良くわかるが書面審査なので、どうしようもない。

精神障害者の方について

電話相談で、相談を受けた。雇用保険の特定受給資格者か、就職困難者について。ご本人は、精神障害保健福祉手帳2級と言っている。

相談は終わり、後日相談料を振込むということで、切電した。請求書を郵送して、振込期日が来たが振り込みがない。
SMSで、通知をしたが返信なし。
20日経過したので、電話をしたら今は、実家に帰っているが、今から帰るというので、本当にその住所があるのか。
他の仕事のついでに、確認に行った。

驚くことに、2F建て40坪くらいある新築に住んでいた。土地60坪はあるな。

それにもかかわらず、相談料が払わなくてあたりまえ。
精神障害者手帳2級。
いや〜、なんともブラックな人でした。
これからは、電話での相談料は前金にしよう。

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返戻

一週間前に、障害年金の意見交換会のような座談会に参加した。
テーマは、「返戻」。
返戻とは、裁定請求した書類が、そのまま返ってくることをいう。
返戻されたら、自分も大変だと思っていたら、2日前に返戻された。
傷病名と、初診日の因果関係が認めれない。
①国民年金で請求するか、②審査請求するか、③厚年のまま出すか。の3択。
お客さんに聞いて、①で出す。
こんなことなら、初めから①で出しておけば、ヨカッタな。

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なぜ3号被保険者になれないの②

しかし、なぜ3号被保険者になれないのか。Nさんの妻Sさんが受給されている傷病手当金の額が、年間130万以上だから3号になれない。
Sさんは、大手銀行員だった。もともと賃金が高かった。傷病手当金は、賃金の3分の2。というのが、理由です。

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なぜ3号被保険者になれないの

障害年金依頼者Uさんの父Nさんから、妻(Uさん母のSさん)の国民年金保険料をまだ払ってないが、妻が障害年金を請求するときに支障はないか。
結論、支障はない。なぜか。Sさんの初診日は、厚生年金で20年以上会社員だったから。在籍中に、うつ病になり6月に退職された。現在傷病手当金を受給中。
しかし、なぜ2号から3号の種別変更をしてないのか。

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母について②

母が入院してから7日が経過した。症状は、良くなっている。食べれないが、点滴で抗生剤とビタミン剤で、助けられている。ただ、面会に行くと手袋をはめられている。看護師さんの言うことを、聞かないのだろうか。しかし、可哀想だ。レビー小体型認知症もある。
火曜日、お客様からキャンセルのメールが入ったので、B「限度額適用認定証」の申請に行った。9/1に遡って認定してくれた。ありがたい。A「特定疾病療養受給者証」の更新もできた。病院には、Aを使ってもらえるように、お願いしてきた。

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母について

母は、パーキンソン病に罹患し要支援2。週1回訪問看護を受けていた。は、1年前から
しかし、8月に入ってから急に心臓が苦しく、また胃が気持ち悪くなったりしてきて、まともに食事がとれない日々が続いていた。
具合いが悪くなる日が土曜日だったので、緊急外来の病院を都度受診する。
その度に、検査なので可哀想になる。
昨日、嚥下障害で異物が肺に混入し、肺炎になって、歩けないので救急搬送後、入院となった。
日に日に、変わっていく母がどうしようもなく、悲しい。
何も、してあげれない。
レビー症状が出現し、夜中に酸素等をとってしまったようだ。

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精神疾患で内科診断書

精神疾患のSさんから、障害年金請求のご相談を受けた。受証、診断書2、病歴就労状況等申立書を全て揃えておられました。認定日で請求したいとのこと。しかし、障害認定日の診断書が、内科の医院。精神疾患で初診日が、内科受診はおられるが。
障害認定日で通ればいいが、念の為に
①「障害給付請求事由確認書」を併せて提出することを、お勧めした。
①の効果は、仮に障害認定日で通らない場合、事後重症で審査をしてもらえる。

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障害年金原則65才未満

ご相談でたまにあるのが、68才だけど障害年金は、貰えるか。という65才以上のお客様からのご相談。認定日請求が可能なら、できないことはないが、まず厳しい。初診日が厚生年金被保険者65才未満にあって、認定日障害2級に該当予想且つ、認定日の診断書が入手可能且つ、請求日の診断書が入手可能予想なら、請求する価値はあるかもです。