4月から始まったNHK連ドラで、4/12に放送された話しは、
戦前の旧民法の「夫婦の財産権」で、離婚させられたDVの夫が、元妻の嫁入り衣装を
返さない民事裁判。
第 601条 夫ハ一人ニテ共通ノ財産ヲ支配ス可シ(以下略)
第 603条夫ハ妻ノ一身ニ属スル財産ノ全部ヲ支配スルノ権アリ(以下略)
DV夫が、旧民601・603条を盾に控訴した場面。
ドラマの判決では、元妻が勝訴した。
理由は、民法1条3項 権利の濫用はこれを許さない。
夫に元妻の財産管理権があるからと言って、そこには限度があり、100%は主張できませんよ。ということだ。
信玄公旗掛松事件 大正8年最高裁8.3.3
鉄道の運行(国鉄)に伴う汽車の煤煙が、由緒ある松(武田信玄が松に風林火山の旗を掛けた)を枯死させた事件で、鉄道公社が松の所有者に対する損害賠償を命じられた。
権利の濫用の禁止の判例。
連ドラは、勉強になりますね。