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母について②

母が入院してから7日が経過した。症状は、良くなっている。食べれないが、点滴で抗生剤とビタミン剤で、助けられている。ただ、面会に行くと手袋をはめられている。看護師さんの言うことを、聞かないのだろうか。しかし、可哀想だ。レビー小体型認知症もある。
火曜日、お客様からキャンセルのメールが入ったので、B「限度額適用認定証」の申請に行った。9/1に遡って認定してくれた。ありがたい。A「特定疾病療養受給者証」の更新もできた。病院には、Aを使ってもらえるように、お願いしてきた。

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母について

母は、パーキンソン病に罹患し要支援2。週1回訪問看護を受けていた。は、1年前から
しかし、8月に入ってから急に心臓が苦しく、また胃が気持ち悪くなったりしてきて、まともに食事がとれない日々が続いていた。
具合いが悪くなる日が土曜日だったので、緊急外来の病院を都度受診する。
その度に、検査なので可哀想になる。
昨日、嚥下障害で異物が肺に混入し、肺炎になって、歩けないので救急搬送後、入院となった。
日に日に、変わっていく母がどうしようもなく、悲しい。
何も、してあげれない。
レビー症状が出現し、夜中に酸素等をとってしまったようだ。

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精神疾患で内科診断書

精神疾患のSさんから、障害年金請求のご相談を受けた。受証、診断書2、病歴就労状況等申立書を全て揃えておられました。認定日で請求したいとのこと。しかし、障害認定日の診断書が、内科の医院。精神疾患で初診日が、内科受診はおられるが。
障害認定日で通ればいいが、念の為に
①「障害給付請求事由確認書」を併せて提出することを、お勧めした。
①の効果は、仮に障害認定日で通らない場合、事後重症で審査をしてもらえる。

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障害年金原則65才未満

ご相談でたまにあるのが、68才だけど障害年金は、貰えるか。という65才以上のお客様からのご相談。認定日請求が可能なら、できないことはないが、まず厳しい。初診日が厚生年金被保険者65才未満にあって、認定日障害2級に該当予想且つ、認定日の診断書が入手可能且つ、請求日の診断書が入手可能予想なら、請求する価値はあるかもです。

ウェブサイトを公開しました

岩橋弘雄社労士事務所は、この度ウェブサイトを開設いたしました。
このウェブサイトを通じて当事務所についてご理解を深めていただければ幸いです。
更に、皆様方のご意見を反映させながら、
今後とも、このウェブサイトをより充実したものにしていきたいと思っております。
これからも 岩橋弘雄社労士事務所をよろしくお願い申し上げます。

社会保険適用拡大のお知らせ

2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化され、
社会保険料のご負担が変わります。

詳細は下記ガイドブックをご覧ください。
社会保険適用拡大ガイドブック

エコキュート故障

6/9の日曜日に、風呂に入っていたら、お湯が途中で止まり、おかしいと思っていたらモニターエラーC-26の表示。

メーカーに電話したら、出張費5000円、調査費5000円。来るだけで1万円。

設置してから10年。壊れるの早すぎだろ。

部品があれば、6万以内で復帰出来そうだが、無ければ総入れ替え80万掛かる予想。

電気費用削減のために、この設備を10年前に投資したが、10年ごとに壊れて費用が発生するなら、プロパンガスのが割安ではなくか。

クラス会

中学3年〇組のクラス会に参加した。61、62才のおっさんと昔のお姉さん方の会。担任のM先生は74才だが、かなり弱られた感じがした。それも、ショウガナイ。老いる苦しみから、逃れることはできない。今から46年前に、M先生宅に皆で2.3回は遊びに行った。それが、偶に先生宅に今日みたいに、お邪魔しているんだから不思議なご縁だ。M先生が、当時の教育現場の話しをされるが、理不尽なことは、どの社会でもあるものだと感じた。
いつまでもお元気でいて欲しいと思う。

初診日要件

障害年金を請求する上で最優先且つ、重要事項が、「初診日」だ。これが、なかなか決まらない。G傷病で最初に受診したA医院が、カルテを廃棄しており診断書を書いてもらえない。2番目に受診した

B医院は、J傷病で受診した。したがって、G傷病とは違う診療科。こういう場合は、G傷病がJ傷病と相当因果関係の傷病であれば、わりとスムーズに「初診日」は決まり易い。こういう案件ばかりであれば、いいのだけど。

民法1条3項

4月から始まったNHK連ドラで、4/12に放送された話しは、
戦前の旧民法の「夫婦の財産権」で、離婚させられたDVの夫が、元妻の嫁入り衣装を
返さない民事裁判。

第 601条 夫ハ一人ニテ共通ノ財産ヲ支配ス可シ(以下略)
第 603条夫ハ妻ノ一身ニ属スル財産ノ全部ヲ支配スルノ権アリ(以下略)

DV夫が、旧民601・603条を盾に控訴した場面。

ドラマの判決では、元妻が勝訴した。
理由は、民法1条3項 権利の濫用はこれを許さない。

夫に元妻の財産管理権があるからと言って、そこには限度があり、100%は主張できませんよ。ということだ。

信玄公旗掛松事件 大正8年最高裁8.3.3
鉄道の運行(国鉄)に伴う汽車の煤煙が、由緒ある松(武田信玄が松に風林火山の旗を掛けた)を枯死させた事件で、鉄道公社が松の所有者に対する損害賠償を命じられた。

権利の濫用の禁止の判例。

連ドラは、勉強になりますね。