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初診日の診断書を書いてくれない医師

初診日が、決まらないと次に進めない。
Kさんは、5ヶ所転院しておられ、4ケ所目の病院でS病という病名の診断をされた。
そこで、Kさんは初めて受診したN医院の主治医に、受診状況証明書を依頼したが、書けないの回答。理由は、当院で検査してない。初めから検査すれば書けると。
Kさん、転院先の病院で散々検査してきて、S病の診断をされた訳で。
また、検査?

個人賠償の特例3

知り合いのAさん、ギリギリのところで助かった。愛知県では、R3.10月から自転車のヘルメット着用が、義務になっている。この情報を元に、Aさんが通われている学校に問い合わせた。
結果 PTA連合会の損害賠償保険には、強制加入している。
そこで、当該損保会社に問い合わせたら、なんと生徒にも、損害保険金が出るとのこと。
いや〜。ホントAさん、間一髪で助かったかんじです。
つまり、過失割合6:4の加害者Mに支払う4割の負担金40万円は、自費ではなくP連損保会社が負担してくれる。
なんとか、物損負担金の問題は一段落という感じです。

個人賠償の特例2

四輪自動車が、自転車を轢いた過失割合60:40って、ホント理不尽な数字だ。
ヘルメットを被るのは、努力義務。

年頃の女の子なら、被るのはイヤ。
だから、被らなかった。

Aさんの命が助かっただけでも感謝です。
しかし、ここで大きな懸念がある。Aさんの後遺症だ。

もう一つが、
加害者Mに車の修理費用の40%を
Aさんが払わなければならない。

おまけに、医療費の40%を自己負担しなければならない。
理由は、「個人賠償の特約」に加入していなかったから。

加害者M車修理費100万なら、被害者Aさん40万を払わないといけない。

こんな、バカな話しが現実です。

個人賠償の特例1

ある方Bさんの子供Aさんが、友達と勉強するために、自転車で図書館に向かう途中、交通事故に遭った。見通しが悪く信号無しの交差点。出会い頭。Aさんは、加害者Mさんのフロントガラスに、頭を強打しそのまま12m前方に飛ばされ、気を失った。気が付いたのは、救急車の中だったようだ。全治1ヶ月のケガ。

頭蓋骨骨折、鼻骨骨折、上顎骨折、目の上下骨骨折。四輪自動車と自転車の過失割合は、70:30から。ヘルメットを無しだと60:40になる。理不尽な数字だと思う。

老齢・障害受給権者支給停止事由消滅届

「老齢・障害受給権者支給停止事由消滅届」、という手段がある。
どういう時に使うのか。
例えば、障害基礎年金2級の人が、更新後に支給停止処分を受けた時に使う。

裁定請求時のドクターと、更新時のドクターが違うと診断書の内容が変わり、症状が軽くなった。と認定されることが起こる。しかし、ご本人の病状は変わらず、または以前より悪くなっているケースもある。
こういうときは、お金は少々かかるが障害年金専門社労士と契約した方が、停止解除になる確率は高いと思う。

法改正

国民健康保険税が、出産被保険者対象に一定期間減免される。
注意したいところがある。
全額免除ではない。

対して、健康保険では出産予定日の月の前月から4ヶ月分。多胎妊娠は6ヶ月が全額免除になる。
出産日が、2023年11月1日以降の人、且つ2024年1月以降の期間のみ対象。

お詫び

「基本手当」

いいね。をして下さった方に

お詫び申し上げます。

行政から誤解を招くおそれがあるという理由で、削除依頼がきました。

削除致しました。

蓄電池

2024/1月で、太陽光発電買取り価格が、38円/kw→7円/kwになった。今まで、1.5万〜1万円/月の収入が、1〜2千円/月になる。追討ちで、電気料の高騰。これでは、毎月3〜4万は電気料金で吹っ飛ぶ。
また、パワーコンもあと1〜3年で壊れる予想。すると60万の出費。
ということで、蓄電池を設置した。ニコニコ

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106万の壁

お客様からよく聞かれるのが、
社会保険に入らないようにしたい。
今までは130万/年未満の賃金でよかったのが、今ではヤバイ。(H28/10の改正)

これが、106万の壁と言われる。
5つの要件すべて満たして強制加入なので、1つ外せば免れる。
1 8.8万円/月
2 20H/週
3 雇われて2ヶ月
4 会社規模101人
5 昼間学生ではない
1〜4は全て「以上」

2024/10月から、4 会社規模 が51人以上になる。
これを、恐れておられる。

会社には、時既に遅しで。

12月の途中に退職すると、12月分の社会保険料は、徴収されない。
そのかわり、12月分は任継保険料から。
在籍中会社が保険料の半分を負担。対して任継は、全額自己負担。8万円払えの中身は、12月と1月分の任継(医療保険料)ということ。
12/31退職であれば、12月分は12月給与天引きなので、半分は会社が負担してくれていたのに…という大損をした事例。

任意継続被保険者ⅱ

12/30退職で、会社に届出を出したことが大損になってしまった。
これは、私が退職を決意した理由と直結する。10/17 Oから法人の代表者にならないか。という提案があった。
嫁に話したら、二つ返事で「パパ会社辞めてもいいよ。」10/18上司に退職の意思表示。
しかし、11/20頃に、その話しは流れた。
私は、Oに嵌められたのである。
会社には、時既に遅しで。

12月の途中に退職すると、12月分の社会保険料は、徴収されない。
そのかわり、12月分は任継保険料から。
在籍中会社が保険料の半分を負担。対して任継は、全額自己負担。8万円払えの中身は、12月と1月分の任継(医療保険料)ということ。
12/31退職であれば、12月分は12月給与天引きなので、半分は会社が負担してくれていたのに…という大損をした事例。