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ブランディング

昨日、NPO団体のセミナーに参加した。
前半は理事長T氏の講義、後半は労働相談グループディスカッション。
T氏は、社労士開業されてから現在までの内容だった。集客方法は紹介オンリー。
その代わり、頼まれたら必ず「Yesまたはハイ」の即答が、ブランディングのようだ。対して私は、紹介はないですね。
なので、紹介されるような仕組みをつくりたいと思う。後半の労働相談ディスカッションは、次回に投稿します。

任意継続被保険者

12月が勝負の月。最低20万はいかないと、来年1月すでにヤバイ。 
組合健保に、任継(医療保険)を申請したが、来年の保険料請求額が思ってたより高い。初回2ヶ月分払えと言われた。
8万が吹っ飛び、自動車任意保険は12ヶ月分前払いをせよ。15万が吹っ飛ぶ。
11/27起業して、早くも試練が…。
任継は3ヶ月後から、4万ずつ引き落とされる。夜勤をやってたから、その分の標準報酬額が高い。
ホントにヤバイ。どうしたもんか。

退職

昨日の夜勤が最後の仕事でした。
嘱託になって10ヶ月。2007/9/1期間工で入社して2009/1/1から正社員、2023/2/1から嘱託、2023/12/30退職、12/31資格喪失。16年4ヶ月サラリーマンだった。
専ら物流リフト作業だった。
いざ、辞めるとなると寂しいものです。
しかし、あくまで行政書士、社労士の資格を取る目的で、今辞めた会社に入ったので。それが、社労士の知識が入れば入るほど、社会保険のアリガタミが身にしみまして、ズルズルと今まで…。
これからは、事業所得一本で家族を守っていかねばならない。

遺族年金

10月に叔父が亡くなった。母方の兄弟は、7人いたが現在、亡くなった叔父と母だけだった。

母は、84才難病のため身体が辛く、お通夜、葬儀に参拝出来ないので、私が代わりに参列した。
叔父には、生前大変お世話になったので、自分に何かできることはないか考えた。遺族年金の段取りと、相続の段取り。もちろん無報酬。
請求は、叔父の実子である従姉弟がやったが、大変感謝された。
年金業務は、人の役に立てるのだなという実感がある。

阿部社労士先生セミナー

東京八重洲で、障害年金セミナーを聴講した。内容は、かなり高度で…。
不服申立て、障害年金訴訟について。
国側のたった一言の説明不足のため、そのお客様が受け取れるべき年金を受け取れない。という事例が私に残った。
同じような事例が、Eテレでやっていた
「年金探偵がいく」の柴田社労士先生も憤りの感じで言っておられた。
私の事例なら、たぶん窓口で怒鳴りつけるかも。気を付けなければ。悪因悪果。
怒りは無謀にはじまり後悔に終る。

BAR世情

10月末に、障害年金セミナーで東京に行くため、夜に中島みゆき専門BARである「世情」に行こうと思う。
BARは、会員制だった。登録必須。
事前確認出来てヨカッタ!
場所は、新宿なので八重洲からは中央線だな。
ご本人はもちろん不在だが、100%ファンのためのお店なので、歌も聴けるし、話しもできる。楽しみだ。

付随サービス

Kさんから、障害年金請求の依頼を受けた。Kさんは労務不能でつい最近退職された。障害認定日は、まだ1年後なので、その間、生活費を調達しなければならない。
幸い傷病手当金は受給中なのでまずはよかった。
つぎに基本手当だが、これは受給資格期間の延長のみ申請しておけばイイ。
医療保険では、任意継続被保険者に加入する。国保は、高いので。
国民年金は、免除申請。できれば半額免除か。

消費税は間接税で、預り金という名のウソ

2023/10/1からインボイスが施行されるという政府与党+財務省+メディアのプロパガンダに騙されている国民が多い。

では具体的に、
まず、①消費税は間接税というウソ。
間接税の代名詞は、「入湯税」が挙げられる。これは、銭湯屋さんが、お客さんからA入泉料+B入湯税を請求し、Bを国に収めるというもの。このBが「間接税」という性質のもの。

対して、消費税は企業の「粗利」=「付加価値」に対して、10%を掛けた額を、国に収めるという「直接税」=「付加価値税」、これを消費税と呼んでいる。
では、消費者がお店で商品を買った時に、レシートに消費税は、✗✗円とある。
これは、あたかも末端の消費者が負担していると見せるためのものだ。

実際は、付加価値に10%を掛けるので、そのまま「売価」=「物価」が10%UPしてるだけのこと。

だから、消費者が「消費税」を払っているわけではない。

もうお分かりかと思うが、消費税は預り金ではない。ということ。

賃金計算

以前、CCUS建設キャリアアップシステム登録の依頼をお断りしたお客様から、
人を雇うので、新規適用の手続きを依頼された。即お受けしました。
単発かと思いきや、賃金計算、年末調整もやってほしいと。
賃金計算。う〜ん。どうしようか。
新規雇入れ1名のみ。
超ベテラン社労士さんから、「賃金計算は一社はやっておいた方が良い。」が頭の片隅にあったので、お受けしました。
年末調整は、税金関係なのでやんわりとお断りしました。
それでなくても、賃金総支給額からの控除で税金が絡んでくる。
この案件での投資は、賃金計算ソフト+給与明細の用紙+封筒=2万

「教誨」を読んで。

「教誨」という題に引かれて、借りた。
一気に読んだ。
フィクションで、ヨカッタ。に尽きる。
事件が起きる前に、社協さんのような福祉団体に、相談してればなんとかなったかもしれない…。
仮に障害年金請求2級認定だったらもっと救われたはず。しかし、話しの内容から保険料納付要件が厳しい感じが。国年1号被保険者。経済的にキツイ。