2025 年 7 月 22 日公開 死亡分割① #障害年金サポート R10.4.1から施行される「60才前に支給事由が生じた遺族遺族厚生年金」の5年有期。大変な、悪改正です。R10.4.1以後に配偶者が死亡した方に、適用される。妻は、R10年度に40才未満であるH1.4.2以後生まれの方に適用される。死亡した配偶者の報酬比例部分の1/4相当額が加算される。60才以後に配偶者が死亡した方は、今までどおり、一定要件に該当するまで失権なし。本題の死亡分割です。R10.4.1施行。内容は、後日。