昨日からの続きです。
S氏 簡易裁判所からの出頭命令で、40万の請求を受けた。
M(私) 知り合いのW行政書士先生にTELをし
翌日朝に当該案件相談のアポが取れた。
W先生 私が書いた当該事件の関係図を見て、これは、弁護士に依頼したほうがいい。
M 先生に、お知り合いの弁護士先生はいませんか?
W 僕(W)が以前勤務していた、MM弁護士事務所を紹介しますか?
M 是非、お願いします。
というところで、今週土曜日にMM弁護士先生事務所に相談決定。
今後どういう、展開になるか?です。
しかし、明らかにH社はオカシイ。300万を被害者に支払った。
H社顧問弁護士がついていれば、Cからの損害賠償請求は問題ありとすぐ分かるはずなのに。
被害者の付き添いという立場の、Z第三者の方は不法行為の要件は満たしてないのです。
民法709条
1 加害者に故意または過失がある。 1~4 立証責任→ 被害者
2 被害者の権利または法律上保護される利益の侵害。
3 加害行為と損害との間に因果関係がある。
4 損害が発生している。
5 加害者に責任能力がある。 5~6 立証責任→ 加害者
6 加害者に違法性阻却事由がない。
Zは、上記1~4の要件を満たしてないにも関わらず、100万の請求をしていることになる。不当利得。
H社弁護士は、なぜ気づかなかった?が、まず第一の疑問なのです。