Blog ブログ

離婚分割

障害年金請求の依頼者Aさんは、4年前に離婚された。
離婚分割は、原則離婚日から2年以内に請求する必要がある。2年を経過すると、請求はできなくなる。
したがって、Aさんは、離婚日から2年以上経過しているので、分割の請求は出来なかった。
しかし、Aさんの親族(B)さんが、元夫M氏に離婚調停を申立てた。
離婚分割の請求期限には、離婚調停後6ヶ月以内なら請求が出来るという例外がある。結果、
Aさんは、元夫M氏から、標準報酬月額の50%を貰えたことになる。婚姻期間は、約20年間なので、240月分の標準報酬が、Aさんの老齢厚生年金に反映されることになる。