2024 年 9 月 12 日公開 精神疾患で内科診断書 #障害年金サポート 精神疾患のSさんから、障害年金請求のご相談を受けた。受証、診断書2、病歴就労状況等申立書を全て揃えておられました。認定日で請求したいとのこと。しかし、障害認定日の診断書が、内科の医院。精神疾患で初診日が、内科受診はおられるが。障害認定日で通ればいいが、念の為に①「障害給付請求事由確認書」を併せて提出することを、お勧めした。①の効果は、仮に障害認定日で通らない場合、事後重症で審査をしてもらえる。https://iwahashi-office.com/