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精神疾患で内科診断書

精神疾患のSさんから、障害年金請求のご相談を受けた。受証、診断書2、病歴就労状況等申立書を全て揃えておられました。認定日で請求したいとのこと。しかし、障害認定日の診断書が、内科の医院。精神疾患で初診日が、内科受診はおられるが。
障害認定日で通ればいいが、念の為に
①「障害給付請求事由確認書」を併せて提出することを、お勧めした。
①の効果は、仮に障害認定日で通らない場合、事後重症で審査をしてもらえる。

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