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初診日要件

障害年金を請求する上で最優先且つ、重要事項が、「初診日」だ。これが、なかなか決まらない。G傷病で最初に受診したA医院が、カルテを廃棄しており診断書を書いてもらえない。2番目に受診した

B医院は、J傷病で受診した。したがって、G傷病とは違う診療科。こういう場合は、G傷病がJ傷病と相当因果関係の傷病であれば、わりとスムーズに「初診日」は決まり易い。こういう案件ばかりであれば、いいのだけど。