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老齢・障害受給権者支給停止事由消滅届

「老齢・障害受給権者支給停止事由消滅届」、という手段がある。
どういう時に使うのか。
例えば、障害基礎年金2級の人が、更新後に支給停止処分を受けた時に使う。

裁定請求時のドクターと、更新時のドクターが違うと診断書の内容が変わり、症状が軽くなった。と認定されることが起こる。しかし、ご本人の病状は変わらず、または以前より悪くなっているケースもある。
こういうときは、お金は少々かかるが障害年金専門社労士と契約した方が、停止解除になる確率は高いと思う。