2024 年 2 月 9 日公開 老齢・障害受給権者支給停止事由消滅届 #障害年金サポート 「老齢・障害受給権者支給停止事由消滅届」、という手段がある。どういう時に使うのか。例えば、障害基礎年金2級の人が、更新後に支給停止処分を受けた時に使う。裁定請求時のドクターと、更新時のドクターが違うと診断書の内容が変わり、症状が軽くなった。と認定されることが起こる。しかし、ご本人の病状は変わらず、または以前より悪くなっているケースもある。こういうときは、お金は少々かかるが障害年金専門社労士と契約した方が、停止解除になる確率は高いと思う。