2023 年 8 月 15 日公開 第3号不整合記録問題 国年3号の被保険者のC子さん55才、夫のBさんが会社(厚生年金適用)再雇用中で、65才になった。にもかかわらず、C子さんは種別変更届を出してないので3号被保険者のまま。本来は、1号被保険者。(国年保険料納付義務者)これを、3号不整合記録問題という。こういう場合は、特定期間該当届を役所に出せば、保険料納付時効消滅の2年以上前の期間でS61/4〜H25/6までの期間は、合算対象期間扱いにしてもらえる。老齢基礎年金は、当該期間は10%減額。