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共同不法行為その2

昨日からの続きです。

S氏  簡易裁判所からの出頭命令で、40万の請求を受けた。

M(私) 知り合いのW行政書士先生にTELをし
     翌日朝に当該案件相談のアポが取れた。

W先生  私が書いた当該事件の関係図を見て、これは、弁護士に依頼したほうがいい。

M    先生に、お知り合いの弁護士先生はいませんか?

W    僕(W)が以前勤務していた、MM弁護士事務所を紹介しますか?

M   是非、お願いします。

というところで、今週土曜日にMM弁護士先生事務所に相談決定。
今後どういう、展開になるか?です。

しかし、明らかにH社はオカシイ。300万を被害者に支払った。
H社顧問弁護士がついていれば、Cからの損害賠償請求は問題ありとすぐ分かるはずなのに。

被害者の付き添いという立場の、Z第三者の方は不法行為の要件は満たしてないのです。

民法709条
     1 加害者に故意または過失がある。                1~4 立証責任→ 被害者
     2 被害者の権利または法律上保護される利益の侵害。
     3 加害行為と損害との間に因果関係がある。
     4 損害が発生している。
     5 加害者に責任能力がある。                    5~6 立証責任→ 加害者
     6 加害者に違法性阻却事由がない。
     
Zは、上記1~4の要件を満たしてないにも関わらず、100万の請求をしていることになる。不当利得。
H社弁護士は、なぜ気づかなかった?が、まず第一の疑問なのです。