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就労継続支援B型事業所

先日、仏教セミナーで就労継続支援B型事業所を開業された社長さん(以下O氏という。)と、知り合いになりました。
O氏は、社会福祉士の資格をお持ちで、以前も社会福祉関連の会社の職制だったそうです。その、スキルを使い起業。
A型が、傷害のある人を雇用する営利法人に対し、B型は雇用なしの形態をとるのだそうです。
それで、株式会社にしたそうですが、株はO氏が100%出資されたそうですから、発起設立ですよね。次は、発起人による定款の作成。絶対的記載事項が、スーっと浮かんでこないといけないですが、1 目的、2 商号、3 本店の所在地 4 設立に際して出資される財産の価格またはその最低額 5 発起人の氏名又は名称及び住所、6 発行可能株式総数
123は浮かんでも、456は全くダメ。 会社設立の流れは、A 発起人による定款の作成 B 社員の確定 C 設立時取締等の選任 D 設立の登記。

会社法を忘れてしまってます。本当に。これでは、商売できませんよね。ということで、早速行政書士試験の会社法の講義を聴いてます。
社労士関連では、障害者雇用促進法が適用されますよね?アレ? B型は、雇用形態なしなので、適用なしか。