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賃貸借契約書

5月末日に姪が大阪の某鉄道会社で、5か月間雇用されたのち止むを得ず自己都合退職してきました。会社近くで、アパートを賃借りしており5月末日で退居しました。それにもかかわらず、「6月分の賃借料も払え」と大家さんから請求がきたわけです。私は不審に思い、その契約書を見せてもらいました。
予想と外れて、しっかり契約書面上に解約の条件が書いてありました。本人からの申入れが、予定退居日から1か月前であれば、翌月の賃借料相当分は不要。これに対して、1か月以内であれば、翌月分の賃借料相当分の支払いが発生する。姪は、申入れが5月15日だったので後者に該当し、6月分の賃借料支払義務発生なのです。因みに、内訳は賃借料40000円・共益費8000円・水道代2000円。
大家さんからの6月分請求が「5万円」なので、私が直接交渉して「4万円」にしてもらいました。結果、1万円の減額に成功出来たというです。
しかし、当方の妹も姪も、しっかり契約書を確認していれば、4万円支払わずに済んだのに・・・。過失ですね。