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子の加給年金額

Aさんは、一人親で小学生の子Bさんを、育てている。

Aさんは、①児童扶養手当を受給している。

その後Aさんは、ある傷病で障害厚生年金の受給権を取得、併せて②子の加給年金額を取得した。

これにより、①4万−②2万=①2万/月

①児童扶養手当が、2万円/月減額されてしまうことになる。

結果、②を請求する実益がないように見える。

しかし、③他制度優先の原則という考え方があり、②の実益がなくても②を請求せよ。と役所から言われた。

生活保護法では、③は知っていたが…。