2025 年 5 月 16 日公開 子の加給年金額 #障害年金サポート Aさんは、一人親で小学生の子Bさんを、育てている。Aさんは、①児童扶養手当を受給している。その後Aさんは、ある傷病で障害厚生年金の受給権を取得、併せて②子の加給年金額を取得した。これにより、①4万−②2万=①2万/月①児童扶養手当が、2万円/月減額されてしまうことになる。結果、②を請求する実益がないように見える。しかし、③他制度優先の原則という考え方があり、②の実益がなくても②を請求せよ。と役所から言われた。生活保護法では、③は知っていたが…。