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特別支給の老齢厚生年金の「障害者の特例」

特別支給の老齢厚生年金に、障害者特例という制度がある。

男性S24.4.2からS36.4.1

女性S29.4.2からS41.4.1

の間の誕生日の方は、特別支給の老齢厚生年金(以下、特老厚という)が支給されます。(社保加入の会社員または公務員であった方に対して)

年金制度は、1Fと2Fからなっており、特老厚は2F部分のみ。

障害等級3を含めて病状が重い方(2・1級)は、障害者特例の請求により、認定されれば1F部分が支給される。