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36協定

某社長から聞かれることがある。

Q 当社の所定労働時間は、7Hなのに36協定書(一般条項)には、
  45時間と書くのか。

A 時間外労働時間の欄に45時間と書き、
  所定外労働時間の欄に65時間と書いてもOK。
 
 1H/Ⅾ × 20D/M = 20H
 45H + 20H = 65時間 /M
 
 
労基法36条は、あくまで法定労働時間8H/Ⅾ、40H/Wを超える労働が発生する
可能性がある会社が、法定労働時間超えしても罰則を免れるという手続き。