2025 年 4 月 7 日公開 36協定 #労務管理サポート 某社長から聞かれることがある。Q 当社の所定労働時間は、7Hなのに36協定書(一般条項)には、 45時間と書くのか。A 時間外労働時間の欄に45時間と書き、 所定外労働時間の欄に65時間と書いてもOK。 1H/Ⅾ × 20D/M = 20H 45H + 20H = 65時間 /M 労基法36条は、あくまで法定労働時間8H/Ⅾ、40H/Wを超える労働が発生する可能性がある会社が、法定労働時間超えしても罰則を免れるという手続き。