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被扶養者について

以外に相談をお受けするのが、被扶養者から外れないか。
というご相談だ。

2級障害基礎年金受給の方は、収入180万以上になったら、被保険者(ご両親)の扶養から外れます。

国民年金保険料は、法定免除なので0円ですが、医療保険国保に加入しなければ
ならなくなります。
つまり、ご自身で医療保険料を支払わないとならなくなります。

一方、自立支援医療受給者証をお持ちであれば、受診では1割負担で済みます。


住民票上、同一世帯であれば年間180万円未満(障害年金受給者)であり且つ、
被保険者の年間収入が、180万円未満の額の2倍であれば、被扶養者のまま。

住民票が別世帯だと、年間180万円未満(障害年金受給者)であり且つ、
被扶養者の月の収入を上回る経済的支援を受けていないと、被扶養者から外れます。
180万÷12=15万/月 が被扶養者の月収入になり、
したがって、15万円を上回る支援を毎月受けていないと要件は満たさない。

気をつけないといけません。なかなか、厳しいですね。