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社会的治癒

障害年金の初診日の確定に、「社会的治癒」の法理がある。

病気や障害の状態が医学的には完全に治癒していなくてとも、
症状が長期間安定し且つ、社会生活を送るうえで支障がなかったと
認められる場合に、「治癒」したとみなし、
再受診した日を初診日とする考え方。

国民年金加入時の初診日では、障害等級2級以上の認定が必要になる。
つまり、ハードルが高い。
これに対して、
会社在籍中に再受診した場合、それが社会的治癒後
であれば請求者に有利になる。
なぜなら、厚生年金は障害等級3級まで認定されるため。
ハードルが一つ下がるため、請求者が有利になる。